企業の夜勤者健診等の特殊健診
労働者の安全を守る特殊健診。
特殊健康診断とは、法令で定められた業務または特定の物質を取り扱う労働者を対象にした健康診断です。当クリニックでは、法定の特殊健診から行政指導の特殊健診まで各事業所のニーズに応じて健康診断を行っています。
・法令で定められている特殊健康診断
特殊健康診断とは、法令で定められた業務または特定の物質を取り扱う労働者を対象にした健康診断です。以下のようなものがあります。
1.じん肺健康診断
粉じん作業に従事または従事した労働者に対しては、
①就業時
②定期
③定期外
④離職時に、健康診断をしなければなりません。
2.有機溶剤中毒予防健康診断
有機溶剤業務に従事する労働者に対して、雇入れの際或いは配置換えの際6ヶ月以内1回健康診断を実施しなければなりません。
3.鉛健康診断
鉛業務に従事する労働者に対して、雇入れの際或いは配置換えの際6ヶ月以内1回健康診断を実施しなければなりません。
4.四アルキル鉛健康診断
四アルキル鉛等業務に従事する労働者に対しては雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその3月以内ごとに1回定期に、健康診断を実施しなければなりません。
5.特定化学物質健康診断
特定化学物質を取り扱う労働者に対しては雇入れの際、当該業務へ配置替えの際および6月以内ごとに1回定期に実施しなければなりません。また過去に特定化学物質を取り扱ったことのある労働者についても6月以内ごとに同様に健康診断を実施しなければなりません。
6.高気圧作業健康診断
高圧室内業務または潜水業務に従事する労働者に対して、雇入れの際或いは当該業務への配置換えの際6ヶ月以内1回健康診断を実施しなければなりません。
7.電離放射線健康診断
放射線業務に従事する労働者に対しては雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後6月以内ごとに1回定期に、健康診断を実施しなければなりません。
その他、通達で示されている特殊健康診断(法律で定められた業務以外でも、健康に影響を及ぼすおそれのある有害業務については、行政指導により特殊健康診断を実施することが義務づけられています。)にも対応しています。対象の事業所のご担当者様はお問い合わせ下さい。
- 清潔で開放感のある施設
- 所要時間最短60分!!
- 内科クリニックにて精密検査・治療まで対応します。
- 特殊検診対応可能(有機溶剤、じん肺、騒音 等)
特殊健診メニュー
区分 | 該当者詳細 | 金額(税抜) | |
---|---|---|---|
1 | 夜勤者健診 | 深夜業(22時~5時)を含む業務に常時従事する労働者 | 6,900円 |
2 | 有機溶剤 | 主に塗装、印刷、洗浄業務等に従事する労働者 基本のみ(診察、尿検査) ※代謝物1つにより 追加3,000円 |
3,000円 |
特定化学物質 | 3,000円 | ||
有機溶剤+特定化学物質 | 3,000円 | ||
3 | じん肺健診 | 主に研磨、斫、熔接作業(粉塵作業)に従事する労働者 | 3500円 |
4 | 騒音健診 | 騒音レベルが高い作業に従事する労働者 | 3,000円 |
5 | 電離放射線健診 | 放射線業務に従事する労働者で管理区域に立ち入るもの | 3,000円 |
6 | ストレスチェック | 50名以上在籍する事業所における労働者 | 600円 |
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